代金未払い者への対応

 

 

 

当店では、『料金先払い』制度を採用しておりますが、少しでも、お客様に安心してお買物をして頂ける様に、場合によりましては『料金後払い』を採用しております。料金後払いは、お客様との信頼関係のうえで成り立っておりますが、同一人物が、各ショップにて故意に代金を支払わないといった、悪質なケースが報告されているため、未払い者に対する規約を設けております。未払い者が発生すると、今まで通りのサービスを提供する事が困難になり、一般の良識あるお客様へ、ご迷惑をお掛けする事になってしまいますので、何とぞ、ご理解とご協力をお願い致します。

商品を発送後、7日を経過しても、お客様からご連絡がない場合はお客様が商品を受け取ったものとし、いかなる場合も料金を回収致します。

 

1.     支払期限(14日以内)を過ぎても、入金が確認されない場合は、メールにて入金催促のご連絡を行ないます。

2.     メールでの催促に対して、3日以内に、お客様からのお支払い、ご連絡がない場合、もしくは、アドレス変更などにより送信不可能な場合は、お電話にて、入金催促のご連絡をさせて頂きます。お電話にて確認できない場合は、請求書をご注文時のお客様住所へ発送致します。

3.     納品より1ヶ月を経過しても、入金が確認されない場合は、もしくは何のご連絡も無い場合は、警察への被害届の提出をします。同時に簡易裁判所にて『支払督促』・『小額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払い代金の回収をさせて頂きます。  

    又、宅配安全協会へ報告を行い、ブラックリストとして登録致します。

  なお、訴訟申請が簡易裁判所に受理されますと、審理する期日が当社(原告)と代金未払い者の双方に通知されます。当社が訴訟申請の手続きを始めてから、いかなる時点で、お客様が代金をお支払い頂いても、それまでに発生した訴訟手続きの諸経費を加算して代金未払い者に請求し、代金未払い者は、その請求金額を当社(原告)に支払う事と致します。

  同じく、裁判後、判決に基づいて未払い代金をお支払い頂く場合、当社(原告)は裁判にかかった全ての費用・経費を未払い代金に加算して代金未払い者(被告)に請求し、代金未払い者(被告)はその請求金額を当社(原告)に支払う事に致します。又、訴訟の対象になった代金未払い者に関しましては、第三者機関(民事債権回収会社・信用機関・被害対策機関等)へ個人情報を含めた情報開示をやむを得ず行うものとさせて頂きます。上記対応は、下記記載の作成年月日以前も、遡って適用させて頂きます。

 

  20054月1日作成   栗田民芸店



栗田民芸店
kurita@sip.or.jp




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