警報器には大きく分けて天井に取り付けるものと、壁に取り付けるものの2種類があります。さらにどちらとも電池式とAC電源しきがあります。
・・・平成23年5月31日まで設置
・・・平成18年6月1日から設置
総務省消防庁は、最近の住宅火災による死者数急増等を踏まえ、消防法を改正し、一般の戸建住宅等に住宅用火災報知器等の設置を義務付けました。
放火自殺者などを除いた住宅火災による死者は、年々増加傾向にあります。死者数の半数以上を占めるのは65歳以上の高齢者で、時間帯で見ると就寝時間に死者の発生が集中しています。そして、死因の約7割が「逃げ遅れ」によるものです。
火災警報器の訪問販売はクーリング・オフの対象で8日間は無条件で解約できます。
おかしいと思ったら下記の窓口、標茶消防署に相談しましょう。
相談窓口
標茶町役場商工観光課商工労働係 п@485−2111 (内線251)
北海道立消費者生活センター釧路相談所 п@0154−44−3460
標茶消防署 п@485−2021
悪質業者の手口の一例です
●消防職員又は公的機関の職員を装い販売する。
(消防署・公的機関では販売することはありません)
●「今だけ」「あなただけ」など契約を急がせる業者は要注意
安易に署名・捺印をしてしまうと高額請求される可能性有り
●「この警報器を取付しなくてはなりません」などと設置をせまる
業者は注意して下さい。
住宅用火災警報器の購入は防災設備取扱店又はホームセンター等で購入できます。購入の目安として、鑑定マークが付いているものを選びましょう。
詳しいお問合せは下記の住宅防火対策推進協議会にご相談されることをお勧めします。